地方行政には、地方自治法に基づき包括外部監査、個別外部監査制度があり、公認会計士、弁護士、税理士等が第三者として監査を行う制度があります。
しかし、企業等の民間組織には公認会計士制度のみで他に外部監査を担当する資格制度がありません。
そこで、公認会計士の財務監査とテリトリーを異にし業務監査を担当する資格制度が必要と考え、一般社団法人日本マネジメント団体連合会は、行政書士、公認会計士、弁護士、税理士等で監査知識を有する者に対して「公認外部監査人」の称号を付与し、第三者による業務監査を推進する活動を展開します。
当学会は、全国公認外部監査人連絡会議に所属し、かつ公認外部監査人資格審査会の審査委員を推薦する等の活動に参加し制度に協力参加しています。
なぜ行政書士が公認外部監査人に!
行政書士は「事実証明に関する書類」の作成を業としています。業務監査の目的は業務の真実、事実を調べその結果を報告することです。業務監査報告書は事実証明に関する書類になります。業務監査報告書(事実証明書)を業として作成できる行政書士は当然に業務監査を業として行うことができると解釈できます。公認会計士は、「財務書類の監査及び証明」を業とします。行政書士は、「事実証明書(業務報告書)の監査及び証明」を業とすることができます。
行政書士は、現在でも外国人技能実習制度の監理団体の外部監査人になっています。一方、地方自治法に地方自治体の外部監査制度の定めがあり外部監査人に公認会計士、弁護士、税理士等はなることができますが、行政不服申立の代理人資格のある行政書士も外部監査人になることができません。そこで、全日本行政書士連絡会議は、日本経営監査学会の発起団体として参加し、地方公会計研究部会を設立し、地方公共団体の外部監査人になるための法改正を目指しています。
公認会計士は、財務書類の監査が専門ですが、現在は内部統制までも監査項目になり負担が増加しています。本来の公認会計士の業務に専念できるようにするためにも行政書士の業務監査を推進する必要があると考えます。そのためにも公認外部監査人制度を推進する必要があります。