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日本経営監査学会

Japan Society for Management audit

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表彰規程

日本経営監査学会表彰規程

第1条 経営監査の向上発展に資するため、会員の優れた著書、論文及び功績に対して表彰することを目的として次の4種の学会賞を定める。
(1)学会賞:学会及び部会で発表された経営監査に関する論文に対して授与。
(2)優秀著作賞:優れた書籍を執筆した会員に対して授与。
(3)学術功労賞:当学術団体に貢献した会員に対して授与。
(4)学術特別賞:前各賞に該当しない学術に功績のあった会員に授与。
第2条 学会賞は、表彰委員会において候補者を決定し幹事を含んだ理事会において決定する。
第3条 前条の規定に関わらず、代表理事は研究大会開催の1月前までに表彰委員会の同意を得て表彰者を決定することができる。この場合、直近の理事会に報告することを要する。
第4条 会員は、いつにても学会賞受賞候補者を推薦することができる。
② 前項の場合、表彰委員会は90日以内に委員会を開催し採否を決定しなければならない。
第5条 本規程の改正には理事会の議決を要する。

付則 1 本規程は令和元年12月1日から施行する。


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J-STAGE

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日本行政監査学会

日本行政監査学会

民主政治は、地方自治体の民主政治から出発すると考えます。行政監査制度の現在は、内部監査である監査委員制度と外部の監査である、外部監査人制度があります。しかし、どちらも形骸化して実質的な監査が行われているとは考えられません。監査委員に地方自治体の退職者を当てたり、執行部を追求しない者を選考したりしていると考えられます。
そのために、全くの外部である外部監査人制度ができたのですが、その資格者は弁護士、公認会計士、税理士及び行政の監査経験者のみに限定されているのです。
行政書士は、行政不服審査会の参与になる資格を実質有していますが、地方自治法に基づく外部監査人の資格はないのです。その理由は、特定行政書士制度を創設した行政書士法改正より外部監査制度の地方自治法改正が早かったために、地方自治体の外部監査制度ができたときは行政書士は行政不服申立代理を行う資格がなかったのです。しかし、現在特定行政書士は、行政不服申立代理を行い得るのですから、外部監査人の資格は十分にあると考えます。また、行政書士と会計研究者とで構成する日本地方公会計学会も存在し、行政書士は地方自治体の監査資格を取得すべく努力を重ねております。
日本行政監査学会は、監査研究者と行政書士とで結成する我が国で唯一の行政監査に関する学術団体です。

公認外部監査人推薦協議会

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日本学術会議

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日本学術会議は、我が国の人文・社会科学、自然科学全分野の科学者の意見をまとめ、国内外に対して発信する日本の代表機関です。

㈳日本公認外部監査人会

㈳日本公認外部監査人会

公認外部監査人は、日本マネジメント団体連合会及び日本経営学会連合により制度化された民間の監査人制度です。
経営監査、特に業務監査を中心に監査いたします。
経営監査は従来は内部監査として行われてきましたが、外部の第三者による経営監査は初めての制度だと思います。

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