地方公会計研究部会を設置しました。
地方自治法は、地方公共団体の外部監査制度を規定している。包括外部監査と個別外部監査がある。外部監査人は、公認会計士、税理士、弁護士その他国、地方自治体で会計検査に従事した者以外は外部監査人はなれない。しかし、この法律ができてから行政書士法が改正され特定行政書士は行政不服申し立ての代理人になれるようになった。従て行政手続きに詳し行政書士が外部監査人になることは当然の時を迎えている。
日本経営監査学会は、企業の経営監査のみではなく地方自治体等の外部監査も研究対象であるから、ここに地方公会計研究部会を設立し、学術団体として監査を土台とした公会計の研究に努めたいと考える。