日本経営監査学会表彰規程

第1条 経営監査の向上発展に資するため、会員の優れた著書、論文及び功績に対して表彰することを目的として次の4種の学会賞を定める。
(1)学会賞:学会及び部会で発表された経営監査に関する論文に対して授与。
(2)優秀著作賞:優れた書籍を執筆した会員に対して授与。
(3)学術功労賞:当学術団体に貢献した会員に対して授与。
(4)学術特別賞:前各賞に該当しない学術に功績のあった会員に授与。
第2条 学会賞は、表彰委員会において候補者を決定し幹事を含んだ理事会において決定する。
第3条 前条の規定に関わらず、代表理事は研究大会開催の1月前までに表彰委員会の同意を得て表彰者を決定することができる。この場合、直近の理事会に報告することを要する。
第4条 会員は、いつにても学会賞受賞候補者を推薦することができる。
② 前項の場合、表彰委員会は90日以内に委員会を開催し採否を決定しなければならない。
第5条 本規程の改正には理事会の議決を要する。

付則 1 本規程は令和元年12月1日から施行する。


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